共有で相続してはいけない理由②

親が亡くなるとその子供は相続人となります。
何もしなければ親の財産を引き継ぐ事になります。
私の父は2ヶ月前に亡くなりましたが、親の死に直面し、自分が喪主になり、役所の届け等、全ての手続きを初めてする事になりました。
亡くなる前に父は2週間程入院したので、離れて暮らしていた父のマンションの部屋へ荷物を取りに行った際に、市役所から税金の納付書が送られているのを見つけました。
そこには父の名前○○外相続人様で6300円、ともう1つ父の名前○○外5名で3900円と書かれていて、支払い期限が2日後になっていました。
どういう経緯で父が代理納税義務者になっていたのかはわかりません。
慌てて払おうと思いましたが、これは父だけのものではないから一応、外の相続人に確認した方がよいと思い、一番仲良くしていたいとこに連絡しました。(その子は私より2歳年下で父の姪に当たります)すると、山の事は弟に任せているので弟に聞いて欲しいと言われ、私はそのいとこに連絡。するとその子もまた、それは僕じゃなくて○○お姉さんに(遠くに住む父の兄弟の上から3番目の私からは叔母にあたる人の長女)
聞くのが筋だと思うと言われ、私はそのいとこにまた連絡しました。
(そのいとこのお姉さんは私より多分10歳位上だと思います。5年ほど前に私が伯父と祖母のお墓参りに行きたいと言い出して、1人で訪ねた時に、まだ私が子供だった時に会ったきりにもかかわらず、父の電話もありとても良くして下さいました。お姉さんの旦那さんが迷いながら山の上のお墓へ連れて行ってくれました)
お姉さんは、旦那さんが言うにはややこしいから今は取り敢えず払わずに放って置いた方がよいと言いました。延滞金が発生してもいいのかなあと思いながら、金額も少ないし私が払うとまたややこしくなるらしいから、そのまま放置しました。お姉さんが市役所に行って聞いてくれるとの事でした。
父の兄弟が全員亡くなっているとその各配偶者と子供に相続が移行します。
と言う事は、私の記憶の限りで計算すると、上から4番目の伯父の嫁+私のいとこ7人+私とその妹で合計10人が相続人と言う事になります。
もしまた誰かが亡くなるとその子供にも相続が移行し、どんどん将来増えて更にわからなくなる可能性が高い。
今でさえ連絡先も知らないいとこがいるのにそうなるとどうしようもなくなります。
共有相続は子供や孫に迷惑がかかります。
ある日突然自分が相続人として、見たこともない土地等の固定資産税の納付書が送られて来ることだってあるのです。
まさか親がそんなものを所有しているとか思ってもいないかも知れないのです。
相続人になっても役所は知らせてくれないからです。知らないうちに相続しているのです。
相続放棄は親の死後又は相続を知った日から3ヶ月以内だと出来ますが、親の全財産を放棄しなければいけません。
そこが難しいところですが、私のいとこのお姉さんが市役所に行って聞いてくれました。
2023年から国庫帰属制度が施行されるので、不用な土地を国に返す事が出来るらしいです。
ただ、相続人全員の承諾と、管理費は10年分払わないといけないのでお金も少しかかります。
いとこのお姉さんは、私と妹は相続放棄出来るならその方が楽だと思うよって言ってくれました。
お姉さんも旦那さんがこの事に首を突っ込むな、放っておけと言われているらしく、これ以上関われないと言われました。
私と妹は、父の財産がほとんどなかったので、相続放棄をする事にしました。

次回へ続く